2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
六 決済関連法制の横断化に向けては、近時の技術革新の進展及び国際的な動向等を踏まえ、利用者・事業者双方にとってシームレスで利便性の高い制度となるよう、関係省庁間で緊密に連携し、具体的な検討を更に進めること。その制度設計に際しては、消費者保護の観点から規制のすき間が生じることのないよう特に留意すること。 以上であります。
六 決済関連法制の横断化に向けては、近時の技術革新の進展及び国際的な動向等を踏まえ、利用者・事業者双方にとってシームレスで利便性の高い制度となるよう、関係省庁間で緊密に連携し、具体的な検討を更に進めること。その制度設計に際しては、消費者保護の観点から規制のすき間が生じることのないよう特に留意すること。 以上であります。
六 決済関連法制の横断化に向けては、AI・ビッグデータやブロックチェーンといった近時の技術革新の進展及び国際的な動向等を踏まえ、利用者・事業者双方にとってシームレスで利便性の高い制度となるよう、関係省庁間で緊密に連携し、その具体的な検討を更に進めること。その際、消費者保護の観点からは、規制のすき間が生じることのないよう、その制度設計に特に留意すること。 右決議する。 以上でございます。
の六月の成長戦略実行計画の中で、現在の業態ごとの金融・商取引関連法制を改め、同一の機能、リスクには同一のルールを適用する機能別、横断的な法制の実現に向けて取り組む、これにより新規事業者の参入と様々なサービス間の競争を通じたイノベーション、金融サービスの質をめぐる競争を促進する、現行法の業態別の縦割り構造が事業者のビジネスモデルやサービスの自由な選択への弊害になっているとの指摘のある決済分野について横断化
しかし、いろんな世界の金融の流れ、あるいは世界の金融規制監督の流れを今次見ておりますと、現在は金融市場あるいは金融商品の融合、横断化という流れが非常に強く出ています。当局の組織の在り方にも横断化という流れが顕著に出てきていて、リーマン・ショック以降の流れを見てもそういった動きが出てきておる。
実際、二年前の、通信・放送の総合的な法体系に関する研究会の最終報告書の中では、情報通信法のような形で、いわゆる通信と放送を全く峻別せずに、事業者規制を横断化すべきだ、このような答申も出されたやに伺っております。 こういった法体系のさらなる一体化に関しまして、大臣の御見解を教えていただきたいと思います。
一 金融商品・サービスに関する利用者の利便の増進を図るため、業態ごとの指定紛争解決機関の指定状況及び苦情処理・紛争解決の実施状況並びに専門性の確保等を勘案しつつ、金融分野における業態横断的かつ包括的な紛争解決機関の設置に向け、業界団体等における横断化の取組みを促すこと。
金融ADRについては、今後、金融トラブル連絡調整協議会等の場において業界団体等における横断化に向けた取組などを促すこととしております。その上で、金融ADR制度の指定紛争解決機関の指定状況や紛争解決等業務の遂行状況等を勘案し、法律の施行後三年以内に、金融ADR制度の在り方について検討を行い、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることになると考えております。
それで、今度は総務省にお伺いしたいんですけれども、総務省では、文書管理業務の業務・システム最適化計画というのをお持ちになって、これは二〇〇八年二月十三日に改定したものによって、総務省が、何か各府省を横断化する文書管理システムをつくり上げようとしている。
そのために、現実問題として、表示の部分は、例えば表示に関する景品表示法以下六本の法律を消費者庁が所管することになったんですが、これは表示の横断化を見据えてそういう移管・共管問題で決着したと思いますし、広告もそうだと思います。
一 金融商品・サービスに関する利用者の利便の増進を図るため、業態ごとの指定紛争解決機関の指定状況及び苦情処理・紛争解決の実施状況並びに専門性の確保等を勘案しつつ、金融分野における業態横断的かつ包括的な紛争解決機関の設置に向け、業界団体等における横断化の取組みを促すこと。
日本も、銀行法や証券取引法やいろいろな縦割りの業法があったわけですけれども、それが、銀行法とか保険業法はもちろん今も残っておりますけれども、証券取引法を主体にして、今般、一年半前に施行された金融商品取引法でもってかなりの横断化ができたということでございます。したがいまして、その横断化というものが実はまだ発展途上にある。
昨秋、規制の横断化、柔軟化を通じて利用者保護ルールの整備と金融イノベーションの促進を図るべく金融商品取引法を施行いたしましたが、引き続きその適切な運用に努めるとともに、法律の趣旨を超えた過度の対応により実務が萎縮することのないよう、真摯に対応してまいります。
昨年秋、規制の横断化、柔軟化を通じて利用者保護ルールの整備と金融イノベーションの促進を図るべく、金融商品取引法を施行いたしました。引き続き、その適切な運用に努めるとともに、法律の趣旨を超えた過度の対応により実務が萎縮することのないよう、真摯に対応してまいります。
これは、商品開発から支払いまで、やはりそこを連絡する情報の管理、横断化というようなものがなければ、商品開発においては、つい売りやすいものに重点があります。しかし、本来、利用者は支払ってもらえるものというものに対する重点がありますから、開発の段階からそうした支払いについて視野に入れながらの開発が必要だろうというように思います。
金融商品取引法でいわば業界に横ぐしを刺すといったようなことをやったわけでありますが、金融業界全体の中で、信用供与体系の横断化を図っていくというか、横ぐしを刺すというか、こういう位置づけが大きな最終目標といいますか、地点のイメージがあってこの法案があるんだというようなことですね。
審議の過程では、御指摘の通信設備ファンドを含めました匿名組合型の集団投資スキームへの規制につきましても取り上げられ、規制の横断化に向けた検討が進められました。 おかげさまをもちまして、先般成立した金融商品取引法制は、こうした審議の成果を踏まえまして、いわゆる集団投資スキーム持ち分の包括的な定義を設けるなど、投資性のある金融商品を幅広く対象とする、横断的な投資者保護法制を実現したものでございます。
また、商品取引所法において損失補てんの禁止が新たに規定され、示談による被害者救済の道が狭められるなど、後ろ向きの横断化もなされております。このように、投資者保護についてはむしろ後退している側面がございます。 財政金融委員会では、この不招請勧誘の問題について、与野党を問わず活発な議論がなされました。そして、委員会の方向性としては、お互いに禁止の必要性を共有できたと認識しております。
一 より包括的な金融サービス法制については、本改正による金融商品取引法の実施状況、各種金融商品・サービスの性格、中長期的な金融制度の在り方なども踏まえ、引き続き検討を進めるとともに、今後の監視体制の在り方についても横断化を踏まえた実効性の確保の観点から引き続き見直しを行うこと。
私たちも、貯蓄から投資へとか、間接金融から直接金融へと、そういう基本的なところは本当に金融庁の皆さんと共有をしているわけでございますけれども、一方で、投資家保護というものをもっと徹底させていかなければいけない、そのためには本当に幅広い横断化、そして監視・監督機能というものを強化しなければいけないというふうな問題意識、また今の国際情勢等を踏まえてこの法案を提出させていただいたわけでございますけれども、
また、この時期、いわゆる不良債権問題を解決して金融システムの安定化を図ることが特に重要な政策課題であり、金融庁としてもそのための制度面の対応として累次の法制度をお願いする一方で、市場法制に関しても、利用者保護に向けた規制の横断化の取組を進めてきたところでございます。
御指摘の商品先物取引についても、こうした観点から、今回の法案において、商品取引所法の一部を改正し、販売、勧誘ルールを金融商品取引法の規定と整合性のあるものに改正することとしており、現行法において既に規定されている行為規制と併せて、金融商品取引法の行為規制の同等性が確保され、規制の横断化が実現されているものと考えております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 本法案におきましては、金融商品取引業協会に関する規定を設けまして、認可金融商品取引業協会及び公益法人金融商品取引業協会を金融商品取引業協会と位置付け、その機能の横断化を図っているところでございます。 現在、各業法ごとに存在します自主規制団体が今後本法案の下でどのようになるかにつきましては、まずは各業界において判断していく事柄と考えております。
金融商品取引法案においては、こうした観点から、現行各業法において縦割りで規制されている業務を金融商品取引業として横断化するとともに、参入規制についても横断化を図り、例えば御指摘の投資信託委託業など、現行法において認可制とされる業務についても基本的に登録制の下で規制することとしているものでございます。
次に、この金融商品取引に関する規制を強化したわけでありますが、それと同時に、それらの規制を金融商品取引のみならず、例えば商品取引等他の取引分野にもこの規制を横断化するという改正がなされているわけであります。この基本的な横断化の理由についてお述べいただきたいと思います。